基本理念と方針
- 患者さま中心の信頼される医療を行います。
- 診療機能の充実に努め、質の高い医療を提供します。
- 地域の保健、医療、福祉の連携を推進します。
- 研修、研鑽に努め医療レベルの向上を図ります。
- 健全経営に努めます。
- すべての人は平等に必要な最善の医療を受ける権利があります。
- 病気について分かりやすく説明を受ける権利があります。
- 検査や治療に関する説明を受ける権利と、それらを受けるかどうか選択する権利があります。
- 他の医師や他の医療機関の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
- カルテの内容を知る権利があります。
- プライバシーを尊重される権利があります。
- 患者さまは病院の規則を守る責務があります。
山鹿市民医療センターの果たすべき役割
- 地域医療連携を軸とした、救急医療及び急性期医療の提供体制の充実とそれを支える総合的な診療体制の確立
- 診療機能の強化
5疾病(悪性新生物(がん)、脳血管疾患(脳卒中)、心疾患(急性心筋梗塞)、糖尿病及び精神疾患(認知症))は、鹿本医療圏においても医療ニーズが極めて高い分野であることから、当センターは、地域の中核病院として現在の機能を継承し、急性期を中心とした医療を提供するとともに、医療機能の充実に向け、地域の医療機関との連携をさらに深めて参ります。
また、病・病連携、病・診連携、更には在宅医療へという医療連携体制の構築に努めて参ります。
特に、悪性新生物については、平成24年4月に緩和ケア病棟を開棟し、熊本県指定がん診療連携拠点病院として機能の充実を果たして参ります。
救急医療については、これまで第二次救急医療機関として活動してきた実績を更に高めていくとともに、災害時における医療も地域災害拠点病院として有事に即応できる体制の維持に努める。小児医療や周産期医療については、平成23年4月に産婦人科を開設したことから、先ずは地域産科中核病院としての役割を果たし、小児科医の充実を図ったうえで役割を果たすべく努めて参ります。
感染症医療については、鹿本医療圏で市民医療センターだけが専用病床を持つものであり、引き続き実施すべき医療と考えます。予防医療についても、今後ますます重要性が高まる方向にあることから、健診、人間ドックの拡充に向けて引き続き努力して参ります。
また、地域ニーズからがん患者に対する緩和ケアを急性期医療と並行しながら実施していく必要があるものと考えています。
地域全体で患者をケアするような医療連携体制の構築が一層求められることから、地域医療の中核となる地域医療支援病院として、地域完結型医療の実現に向け、これまで以上に先導・主導的な役割を担うべきと考えています。
また、医療連携をより効果的・効率的に行なうため、地域連携クリティカルパスの共有体制の構築を進め診療情報を、地域医療機関と共有し医療を提供するネットワーク型医療の実現に努めて参ります。
優れた医療人の育成は、良質な医療を確保するうえで不可欠であることから、引き続き看護師・セラピスト等の院内教育・研修体制の拡充を図ります。
地域支援病院として地域医療従事者を対象とした研修を充実させ、育成に取り組んで参ります。また、学生に対する指導者研修の充実を図り、看護・セラピスト等の養成校からの臨時実習等の受入を積極的に推進します。
また、現在、熊本大学医学部附属病院の協力型臨床研修病院の一つとして初期研修医の受入を実施していますが、将来的には管理型の臨床研修指定病院を目指して参ります。先ずは研修医の生活環境面を含めたソフト・ハードの両面からの機能充実を図ることが必要と考えます。
山鹿市民医療センターは鹿本医療圏に属し、地域医療支援病院、救急告示病院、災害拠点病院、病院群輪番制病院、感染症指定医療機関等の指定など、本医療圏における地域中核病院としての役割を担っています。そのような状況下において、救急医療体制の充実及び急性期医療を中心とした診療機能の充実と、特に本医療圏における主な死因の上位である、がん、心疾患、脳血管疾の生活習慣病対策(4疾病5事業)、小児医療の確保など果たすべき役割は重要なものと位置付けてられています。
今後は、医療圏内の民間医療機関及び熊本市の高機能病院との連携強化と役割分担、開放病床や手術室・高度医療器機等の共同利用の促進及び地域連携パスの構築等により地域完結型医療の中核病院としての役割を果たして参ります。
経営強化プラン
山鹿市民医療センターでは「山鹿市立病院改革プラン(平成21年3月)」「山鹿市民医療センター病院改革プラン(平成29年3月)」の策定及び改定を行いながら、これまで地域医療の確保と経営の健全化に努めてきたところです。
総務省は、令和4年3月に更なる公立病院の改革を促すため、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を示しました。
このため当センターでは、そのガイドラインに基づき、新たに「山鹿市民医療センター病院経営強化プラン」を策定しました。引き続き、地域住民に良質な医療を安定的かつ継続して提供出来るよう医療体制の充実と経営基盤の強化に努めてまいります。
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輸血に関する方針
当センターでは、診療を受けることを目的として来院され、宗教上の理由などにより輸血を拒否される患者さんに対し、以下のような取り決めをいたしておりますので、ご承知おきください。
「相対的無輸血」のおしらせ ~輸血を拒否される患者さんへ~
訪問回数の制限はありません。居宅介護サービス計画に基づき、必要に応じて訪問できます。
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「相対的無輸血」で対応します。
輸血を行わないためのできる限りの努力はいたしますが、生命に危機がおよび輸血を行うことによって死亡の危険が回避できる可能性があると判断した場合には輸血を行います。この場合、「輸血同意書」が確保できなくても輸血を行います。 - 「エホバの証人」の「免責証書」は「絶対的無輸血」治療に同意するものであるので、これにサインはいたしません。
- 以上の方針は、患者さんの意識の有無、成人と未成年の別にかかわらず対応に変わりはありません。
- 研修、研鑽に努め医療レベルの向上を図ります。
- 自己決定が可能な患者さんや患者さんの保護者または代理人に対しては、当センターの方針を十分に説明し理解を得る努力を行いますが、どうしてもご同意が得られない場合は転院をお勧めいたします。
- ※相対的無輸血とは、手術・治療にあたってはできる限り、輸血をしないこととするが、輸血以外に救命手段がない事態になった場合には輸血を行うという立場・考え方です
- ※絶対的無輸血とは、手術・治療にあたっては、輸血以外に救命手段がない事態になっても輸血はしないという立場・考え方です。