山鹿市民医療センターからのお知らせ
2024年11月11日
このたび、下記のとおり選定療養費(初診)の誤徴収が判明しました。
対象となる患者様をはじめ、市民の皆様や関係各位には大変ご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げますとともに、速やかに返還手続きの準備を進めてまいります。
選定療養費(初診)の実際の返還方法が決まり次第、当ホームページで改めて告知させていただきます。
1 事案の概要
質が高く効率的な医療の実現に向けた「日常的な病気や軽いケガは地域の医院や診療所で、高度・専門的な医療は病院で行う」という国の施策を推進するため、一般病床数200床以上の医療機関では、初診時に紹介状なしで受診した場合、選定療養費(初診)を徴収することが推奨されています。
当センターでは、医療機能の役割分担と連携を進めるために、平成23年の山鹿市議会3月定例会において条例改正の議決を経て、同年6月から選定療養費(初診)を負担いただいておりました。
しかしながら、当センターにおいては、選定療養費(初診)を徴収できる病院の要件に該当しないことが判明したものです。
2 判明した経緯
初診の選定療養費の取扱いについて、所管する九州厚生局熊本事務所に照会した際、徴収要件に該当しないのではないかとの指摘を受けました。法令・通知の精査や内部調査の後に、当該事務所と協議を行った結果、誤徴収していたことが判明したものです。
3 原因
選定療養費(初診)を徴収できる病床数の要件は「一般病床に限り200床以上」です。当センターの許可病床数201床のうち一般病床数は197床です。感染症病床4床については、一般患者の個室病床として運用していたため、一般病床としてカウントできるとの解釈から、一般病床数200床以上の徴収要件に該当すると判断していたものです。
4 返還の対象
(1)徴収期間
2011(H23)年6月1日から2024(R6)年11月8日まで。
※2011(H23)年6月から2014(H26)年8月までは徴収データなし。
※徴収データが残っていないものについては、領収証等の確認ができる場合に返還さ
せていただきます。
(2)一件当たり徴収額 1,500円に消費税を加えた額
5 今後の対応
直ちに返還の準備を進めるとともに、当該条例の改正や選定療養費(初診)返還のための補正予算の要求を市議会12月定例会に上程してまいります。
なお、選定療養費(初診)の徴収は、11月8日(金)をもって中止しております。
6 再発防止策
今後、診療費の算定に際しましては、新たな算定を開始する、あるいは法令改正等により取扱いが変更となる場合には、複数の職員で法令・通知を精査し、関係部局との連絡を密にして、今後このようなことが起こらないように努めてまいります。
7 お問い合わせ先
山鹿市民医療センター
TEL:0968-44-2185
事務部医事課 返還対策班